2006/03/31 00:00
きんたろう倶楽部とは私たち、きんたろう倶楽部は、
森と人との結びつきを、もう一度とり戻します。
森と人との循環の環(わ)を作り出し、長く持続できるようにします。
そのために、互いに人・物・情報、そして気持ちが通(かよ)い合う
「山と街の参勤交代」を実現します。
里山のなりわいと街の暮らしがつながれば、
里山・街も元気になります。
未来を担う子どもたちへ、誇りをもって託せるのは、
自然の恵みに満ちた、健康で美しい山や森、ふるさとの風土です。
そのような“自然とともに生きる”富山の創造に貢献します。
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2006/03/31 00:00
憲章
かって里山は、自然の恵みや資源を街に供給し、人々の生活を支え、同時に山の人々の暮らしを担う基盤でした。いまでは、すっかり生活様式が変わり、里山に人の手が入らず薪や炭を採った雑木林、スギの植林地、竹林、田や畑までが放置され、藪山と化しました。また過疎化、高齢化が進み、人影も途絶えつつあります。
山に暮らす動物たちのとの関係も変化しました。古来、日本人が大切にしてきた自然を敬う気持ちや手入れが忘れられ、自然と人とのバランスが崩れだしたのです。
森が荒れれば、都市も廃れる事は歴史が証明しています。
森とのつながりがなくなった都市では、人間関係に疲弊した不幸な出来事も頻発しています。新しい森の再生と活用の仕組みを確立し、いかに森を元気に、人間を元気に、街を元気にしていくか、そのことが、いま私たち一人ひとりに問われています。
昔々、きんたろうは、森でクマたちと元気に仲良く暮らしていました。山に富む私たちのふるさと富山にも、きんたろうのモデルと言われる坂田金時の逸話があります。
森と人の元気のために、私たちは「きんたろう倶楽部」を設立します。
活動の柱となる行動ビジョンは、次の6つを柱とします。
1)森づくり 森を元気にするために
森に関心を持つさまざまな人たちとネットワークを組み、森に人々をいざない、楽しく知恵と汗を出して、元気な森づくりをします。
2)人づくり 人を元気にするために
森は私たちヒトの故郷です。森の緑、空気、音、土の感触、匂い、味、どれもが人を元気にします。より多くの人が、森に出かけるように、森の楽しさを知るように、奥深い森の仕組みを学べるように、森に住むように、そして元気が出るように人々への啓発やリーダーの育成を通して、人づくりをします。
3)地域づくり 山と街を元気にするために
森と街を行き交う人や物の交流を促進する「山と街の参勤交代」の仕組みを作り、山や里、そして街に住む人々が元気になる地域づくりを進めます。
4)仕組みづくり 私たちの活動を元気にするために
新しい視点で森の幸を街に届け、街の支援を森の事業につなげる。ささやかな生業(なりわい)づくりから新たな森の仕事をおこし、森と街の間で経済が循環する。
このように自然の恵みを生かしながら、活動が元気で持続できる仕組みづくりをします。
5)情報づくり 人と人のつながりを元気にするために
木の不思議、森の楽しさや生態の奥深さ、森と人との結びつきなど、楽しく学んだものを多くの人に伝えていきます。また、活動の状況を発信して、多くの人の声を吸収し、人と人のつながりを元気にし、次の発展へつなげる情報づくりをします。
6)組織づくり 元気を長続きさせるために
活動を常に活性させるためには、しなやかな調整機能と、しっかりした運営が必要となります。あるべき姿(ビジョン)を明確にし、具体的な目標と計画をつくり、効果的に実践し、それを検証し、改善して次へつないでいく。こんな経営を行える組織づくりをします。
これら6本の柱が、互いに連携・一体化しはじめて「きんたろう倶楽部」は、憲章を実現できるのです。
人が暮らす里の森づくり、子どもの歓声が聞こえる森づくりを行い、未来の世代に誇りをもって託せる自然の恵み豊かな「森林都市・富山」を多くの人と一緒に創ります。
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2006/03/31 00:00
設立経緯「きんたろう倶楽部」の設立あたっては、多くの人たちの意見と働きかけ、そして協力がありました。これらについて順を追って紹介します。
| 平成16年 秋 | 富山県内で熊が里山や市街地に異常に出没する。 |
| 平成16年 12月 | 北日本新聞社がキャンペーン企画「沈黙の森」をスタート。 連載記事や関連特集などで熊の出没の背景を探り、里山再生の必要性を提起 |
| 平成17年 | 「変だぞ 山が-『沈黙の森』徹底トーク」で、森富山市長が里山再生のボランティア支援組織「きんたろう倶楽部」の設立を提唱 |
| 平成17年 7~10月 | 新富山市誕生記念「きんたろう杯争奪ゴルフ大会」(北日本新聞社と市内4カントリークラブ主催)が開かれる。 |
| 平成17年 9月 | 富山市が「きんたろう倶楽部」設立支援事務局を設置 |
| 平成17年 9月 | 市民有志による「きんたろう倶楽部」設立準備発起人会が初会合(後に設立準備会と改称) |
| 平成17年 10月 | 富山県が「とやま森づくりサポートセンター」を開所 |
| 平成17年 10月 | 富山市と北日本新聞社などが「とやま森の四季彩フォト大賞」を創設、募集を始める |
| 平成17年 10月 | 北日本新聞社の「沈黙の森」が石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞 |
| 平成17年 11月 | とやま森の四季彩フォト大賞」創設記念フォーラムが開かれる。 |
| 平成17年 11月 | 北日本新聞が月1回掲載の「沈黙の森新聞」のページを新設し、「きんたろう倶楽部だより」コーナーが常設される。 |
| 平成17年 11月 | 富山県が里山整備作業の研修会を大沢野地域で開催 |
| 平成17年 11月 | 富山市が森や里山再生に市民ぐるみで取り組む山林整備やバスツアーを実施(大山、八尾、山田) |
| 平成17年 11月 | 「きんたろう倶楽部」の会員登録が始まる。 |
| 平成17年 12月 | 「きんたろう杯争奪ゴルフ大会」のチャリティー募金と県測量設計業協会の創立40周年記念チャリティーコンペの募金が富山市に寄付される |
| 平成18年 1月 | 森市長が年頭記者会見で「きんたろう倶楽部」の4月発足を発表 |
| 平成18年 1月 | 「きんたろう倶楽部」のシンボルマークとロゴの募集始まる。 |
| 平成18年 3月 | 市民いきものメイト主催「コナラの植樹」や、呉羽丘陵・森の楽校主催座学講座「里山の過去から未来へ。そして今できること」「里山呉羽のくらし今昔」に参加 |
| 平成18年 4月 | 「きんたろう倶楽部」の設立総会の開催 オーバード・ホールにて「きんたろう倶楽部結成記念 里山をまもる市民の集い」(特別記念講演 養老孟司氏)開催 |
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2006/03/31 00:00
組織概要| 名称: | きんたろう倶楽部 |
| 設立: | 平成18年4月23日 |
| 会員: | 個人会員 747名 団体会員 45団体 (平成22年3月31日現在) |
| 役員: | |
| 名誉会長 | 養老 孟司 (東京大学名誉教授) |
| 特別顧問 | 河合 隆 (北日本新聞社代表取締役社長) 犬島 伸一郎 (富山商工会議所会頭) 高尾 直行 (富山市自治振興連絡協議会会長) 森 雅志 (富山市長) |
| 会 長 | 西頭 德三 (富山大学学長) |
| 副会長 | 堀田 博 (大沢野猟友会前会長) 長谷川 由美(NPOアイ・フィール・ファイン理事長) 山本 茂行 (富山市ファミリーパーク公社園長) |
| 監 事 | 新畑 彬 (富山市自治振興連絡協議会副会長・旧大沢野町助役) |
| 運営委員 | |
| 森づくり | 酒井 忠彦 (富山市ファミリーパーク動物友の会会長) |
| 人づくり | 中沖 修一 (富山市ファミリーパーク市民いきものメイト事務局長) |
| 地域づくり | 杉田 忠義 (有峰森林レンジャー・旧大山町自治振興会連合会会長) |
| 情報づくり | 尾畑 納子 (富山国際大学現代社会学部・地域学部教授 学術博士) |
| 仕組づくり | 片桐 秀夫 (北日本新聞社編集局 政治部次長) |
| 組織づくり | 山口 五十一 (呉羽山観光協会事務局長) |
| 事務局: | 住所 〒930-0151 富山市古沢254 富山市ファミリーパーク内 TEL・FAX 076-434-1316 e-mail info@kintaroclub.net URL http://kintaroclub.net |
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2006/03/31 00:00
主な活動内容こちらに紹介する憲章に沿った形で活動していきます。

森づくり計画
| 春(4月下旬~6月上旬) | 夏(6月上旬~9月上旬) | 秋(9月中旬~11月下旬) | 冬(12月~3月) | |
| 森林整備 | 広葉樹などの稚樹採取と育苗管理 | 草刈 | ツル切り、間伐、低草木刈払い、種子集め、落ち葉拾い、植樹 | リース、門松づくり、稚苗養生、ほだ木づくりときのこの菌入れ |
| 竹林整備 | 間引き、筍採り、竹加工、竹炭 | 整備、竹加工、竹炭 | 整備、竹加工、竹炭 | 竹加工、竹炭 |
| イベントなど | 森づくりのリーダー養成、山菜採り | 森の食祭などのイベント | かんじき遊び、雪遊び、意見交換、研修会 |
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2006/03/31 00:00
会員会則「きんたろう倶楽部会則」
第1章 総則
(趣 旨)
第1条 この会則は、「きんたろう倶楽部」憲章の理念に賛同するものが結集し、そして連携を深め、より円滑で効率的な活動を行うため総会の議決をもって定めるものである。
(名 称)
第2条 本会は、「きんたろう倶楽部」と称する。
(目 的)
第3条 本会は、里山を再生し、森と街をつなぐ人・物・情報の持続的な循環の 流れ(山と街の参勤交代システム)を構築するとともに、いのち輝く森づくり、人づくり、街づくりを行い、未来を担う子どもたちへ誇りを持って託せる森林都市・富山の創造に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を果たすために、次の各号の事業を行う。
(1)持続的な里山再生活動を推し進める。
(2)森を学び、森を知り、森に働きかける人材を育成するとともに、森に関心を持つ人々の創出を推し進める。
(3)森の資源を活用する研究と事業化を推し進める。
(4)ホームページ、機関紙、定期刊行物等の発行などを通じ、森と人に関する情報を市民に提供する事業を推し進める。
(5)里山再生を目指す市民・行政とネッワークを構築し、地域づくりを推し進める。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を進める。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する個人及び団体とする。
2 会員の種別は、正会員及び賛助会員とする。
3 正会員は、個人会員及び団体会員とする。
個人会員:本会の目的に賛同する個人とする。
団体会員:本会の目的に賛同する団体とする。
4 賛助会員は、本会に賛同し、支援する個人・団体とする。
5 会員には、会員証を交付する。
6 会員証の交付及び更新については、会長が定めるところによる。
(会員の特典)
第6条 会員は、本会の各種活動・事業の情報や発行物を受けることができる。
2 賛助会員は、会費に応じて会の配布物に情報を掲載できる。
(入 会)
第7条 本会の会員は、会長が定める入会申込書に必要事項を記載し、事務局に受理される事によって会員となる。
(会 費)
第8条 本会の会費は、総会の議決を持って徴収することができる。
2 賛助会員が払う会費は、別に定めるところによる。
(退 会)
第9条 会員が、本会を退会しようとするときは、会長が定める退会届を提出しなければならない。
2 会員が、次の各号の1に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡、または失踪宣告を受けたとき。
(2)年度更新案内、未更新の確認及び年会費の督促にもかかわらず、その年度の9月末までに年度更新手続き及び会費を納入しないとき。
(違反行為)
第10条 会員は、本会の活動において法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、その他本会及び第三者に不利益を与える行為を行ってはならない。
第3章 組織及び役員
(組 織)
第11条 本会は、第4条の事業を推進するため次の各号の組織を置く。
(1)役員会 事業全般の統括を図る
(2)運営委員会 事業間の調整を図る
(3)作業部会 事業の推進を図る
(4)事務局 会の事務の全般を行う
(役 員)
第12条 本会は、次の各号の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監 事 2名
(4)運営委員 数名程度
(役員の選任)
第13条 会長は、総会で選任するものとする。
2 副会長は、会長が総会の同意を得て正会員の中から任命するものとする。
3 監事は、正会員の中から総会で選任するものとする。監事は他の役職を兼ねることはできない。
4 運営委員は、正会員の中から会長が任命する。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 監事は、民法59条と同一内容の業務を行う。
4 運営委員は、担当分野の事務を統括する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠、または補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後も後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号の1に該当するときは、総会の同意を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(名誉会長及び特別顧問)
第17条 本会は、名誉会長および特別顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び特別顧問は、本会に理解を示す学識者や有識者より選任し、会長が総会の同意を得て委嘱する。
3 名誉会長及び特別顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 名誉会長及び特別顧問は会長の諮問に応ずるものとする。
第4章 総 会
(総 会)
第18条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 団体会員は、登録代表者が総会における議決権を有するものとする。
4 通常総会は、年1回、事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
5 臨時総会は、会長が招集する場合、もしくは正会員総数の3分の2以上の署名を得て会議の目的たる事項を示した総会開催要求書が提出されたとき、開催する。
6 総会の招集は、少なくとも7日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が総会に出席できない場合は、出席者の中から選出するものとする。
(議決権の行使)
第20条 議決権を有する正会員は、委任状もしくは書面によって総会における議決権を行使することができる。
(総会の成立及び議決)
第21条 総会は、正会員の1/2以上の出席をもって成立する。
2 総会の議決は、会則に定める場合を除くほか、委任状、書面出席を含め、出席者の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場合、議長が決する。
(総会の議事)
第22条 総会は、この会則で定める事項のほか、次の各号の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)財産目録及び貸借対照表
(4)その他本会の業務に関する重要事項で、会長が必要と認める事項
(総会の議事録)
第23条 総会は、議長及び、議長の指名した2名の議事録署名人が、当該総会の開催日時、場所、出席者の数及び付議した議事の各事項に関する賛否を記載し、署名捺印のうえ作成した議事録を保存しなければならない。また、会員に議事録を知らしめなければならない。
第5章 組織の運営と会務の執行
(役員会)
第24条 役員会は、会長、副会長及び運営委員をもって構成する。
2 役員会は、会長が開催する他、総会の前に開催し、次の各号の事項について審議する.
(1)総会の議決事項について
(2)事業計画や事業予算の執行について
3 役員会の議長は、会長がこれにあたる。ただし会長が出席できない場合は副会長があたる。
4 役員会の成立は、役員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数をもってなす。
(運営委員会)
第25条 運営委員会は、運営委員をもって組織する。
2 運営委員会は、各作業部会の間の事業計画や事業予算の執行について調整するものとする。
3 運営委員会は、副会長が必要に応じて開催し、議長を務める。
4 各運営委員の所掌事務については、別表に定める。
(作業部会)
第26条 作業部会は、正会員をもって構成する。
2 作業部会は、運営委員が担当する事業の企画と執行を図り、事業を推進する。
3 作業部会は、運営委員が随時開催し、議長を務める。
(事務局)
第27条 事務局は、本会に必要な事務の全般を行うため富山市内に置く。ただし、当面は富山市ファミリーパーク内で行う。
2 事務局の職員は、会長が委嘱する。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次の各号に掲げるものとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品及び補助金
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、役員会が管理し、その管理方法は、役員会の議決による。
(会 計)
第30条 本会の経費は、会員の納付する会費、寄付金及び補助金、事業収入その他の収入をもってまかなうものとする。
2 会計の執行については、別に定めるところによる。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 会則の変更、解散等
(会則の変更)
第32条 この会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。
(解 散)
第33条 本会は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経て解散する。
2 本会が解散した場合の残余財産は、本会と類似の目的を有する法人又は団体に寄付するものとする。
第8章 補 則
(実施細則)
第34条 この会則についての細則は、役員会が別に定め、総会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成18年4月23日から施行する。
(経過措置)
会則の施行前に会員登録をした会員は、引き続き正会員とする。
(設立準備会)
設立準備会は、結成大会の日(平成18年4月23日)をもって解散する。
(疑義の発生)
会則に定めなきことで疑義が生じた場合は、その都度、役員会で協議するものとする。
(別表)
第25条関係 各運営委員の所掌事務
| 森づくり | 森づくりの企画、実践 |
| 人づくり | 関心を持つ人々の発掘、リーダーの育成、技術研修 |
| 地域づくり | 富山、大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入の各地域の交流促進、「山と街の参勤交代」事業 |
| 仕組づくり | 「森と街の循環」事業 |
| 情報づくり | 事業に関する情報収集と普及啓発、会の広報 |
| 組織づくり | 事業目標と計画、組織、類似団体とのネットワーク、会の連絡調整 |
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2006/03/31 00:00
入会案内きんたろう倶楽部は会員を募集しています。
人が暮らす森づくり、子どもたちの歓声が聞こえる森づくりを行い、
未来の世代に誇りをもって託せる自然の恵み豊かな富山を、
一緒に創り出しませんか。
そのために、情報を提供しあい活動を進めていく会員を募集しています。
きんたろう倶楽部に、個人会員・団体会員としてあなたも登録しませんか?
※入会申込用紙は太枠内のみ記入してください。
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2006/03/31 00:00
活動リポートこちらのページでは、『森づくり』、『人づくり』、『地域づくり』、『仕組みづくり』、『情報づくり』、『組織づくり』の各活動のレポートを掲載しています。
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2006/03/01 00:00
お問い合せきんたろう倶楽部事務局
| 住所 | 〒930-0151 富山県富山市古沢254番地 財団法人富山ファミリーパーク公社内 |
| TEL/FAX | 076-434-1316 |
| info@kintaroclub.net | |
| URL | http://kintaroclub.net |
事務局はファミリーパーク自然体験センター1階奥の「里山作業室」にあります。
お気軽にお立ち寄り下さい。
ファミリーパークの冬季休園期間(12/15~3/14)や、
休園日(毎週月曜日・月曜が祝日の場合はその翌日)、
開園時間(9:00~16:30)以外においでになる場合は事前にご連絡下さい。
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2006/03/01 00:00
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2006/03/01 00:00
プライバシーポリシーきんたろう倶楽部 (以下「当倶楽部」という。)は、その事業目的を達成するために、業務遂行上使用する個人情報の安全管理を厳守し、以下の方針に基づいて、管理、運用、使用を徹底いたします。
1.法令・規範の遵守
当倶楽部は、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守いたします。
2.個人情報管理の徹底
当倶楽部は、当倶楽部の保有する個人情報への不正アクセス、不正利用、紛失、破壊、改竄及び漏洩に対して適切な予防及び是正の措置を講じます。
3.使用目的と範囲
当倶楽部は個人情報をお預かりする際には、その使用目的を明らかにして、必要な範囲においてのみ収集いたします。 収集したお客様の情報は、ご本人の承諾なしに、改変したり業務遂行上必要な目的及び範囲以外の第三者に開示したりすることはいたしません。 ただし、法令に基づく手続を経て公的機関から提出の要請があった場合を除きます。
4.使用目的範囲外での使用
当倶楽部は、ご本人等の同意を得た使用範囲あるいは法令等に基づく要請の範囲を超えた個人情報の使用、提供、預託は行いません。
5.開示の制限と管理
当倶楽部は保有する個人情報及び受託した個人情報を守秘し、ご本人等の同意を得た使用範囲あるいは法令等に基づく要請の範囲を超える取扱を行わないように適切に管理します。 また、ご本人等の同意を得た使用範囲に基づき、個人情報を外部に開示する場合及び個人情報を含む業務を外部に委託する場合には、厳格な管理の下で取り扱うように当倶楽部が管理いたします。
平成18年4月23日
きんたろう倶楽部

きんたろう倶楽部のサイトは活動が展開されるに伴って順次、情報を提供していきます。お楽しみに!
- ・きんたろう倶楽部からのお知らせ [12/21]
- ・平成22年度 活動報告会 [12/17]
- ・きんたろうの森づくり~森仕舞い [11/14]
- ・第11回呉羽丘陵竹林整備作業ボランティアの集い [11/14]
- ・第4回 地域ふれあい交流 秋のクラフト [11/07]
- ・森林計画に関する地域住民との懇談会 [11/07]
- ・きんたろう倶楽部 こば研修2 [11/07]
- ・きんたろう倶楽部 こば研修1 [11/07]
